新建築家技術者集団規約
(1999.11.22 第22回大会改正)
1. 名称 目的
- 第1条
- この団体は新建築家技術者集団と称する。(略称「新建」)
- 第2条
- 集団はつぎの目的をもつ。
- 建築を社会の発展とつながりのなかでただしくとらえよう。
- 国土を荒廃から守り、住民のための住みよい豊かな環境の建設をめざそう。
- 建築のすぐれた伝統と理論をただしく継承し、その発展と創造につとめよう。
- 各分野、各職場の建築家・技術者の交流をはかり、相互理解を深めて、 生活と技術の向上、諸問題の解決につとめよう。
- さまざまな分野の科学者・技術者、民主的諸運動と連帯し、建設労働者や 広範な住民と手をむすぼう。
- 世界の建築家・技術者との自主平等の交流・連帯をつよめよう。
- 第3条
- 集団は前条の目的を果たすためにつぎの活動を行なう。
- 機関誌その他の文書の発行。
- 研究会、討論集会、講演会、見学会、講座などの開催。
- 会員間の情報交換、相互交流。
- 調査、研究、計画、設計、相談などの活動。
- 他団体との交流。
- その他、集団の目的を達成するために必要な活動。
2. 会員
- 第4条
- 集団はこの規約を認め、所定の会費を納める建築家・ 建築関係技術者(研究者、大学院生を含む)で構成され、 個人加入の組織とする。入会は会員の推薦と支部幹事会の 承認を要する。
2、前項で定める資格以外で、この規約を認め入会を 希望する者は、前項と同じ手続きで会員となることができる。
3、家族会員その他特別の理由のある会員については、本人の 申し出により、支部幹事会が承認し、全国幹事会に報告することに より、一定の会費を減免することができる。
- 第5条
- 会員は原則として支部に所属し、それを通じて連絡を受ける。 又機関誌紙の配布をうける。会員は支部総会で議決権をもち、 集団のすべての活動に参加できる。
2、集団の趣旨に賛同し、財政的援助をする個人又は 団体を幹事会の承認を得て、賛助会員とすることができる。 賛助会員は機関誌紙の配布を受けるほか、集団のすべての活動に 参加できる。
- 第6条
- 集団の規約を違反したり、集団の名誉をいちじるしく傷つけたり、 あるいは会費を1年以上滞納した会員の処置は、支部幹事会で 決定し支部総会の承認をうける。この処置に不服の場合には、 幹事会に異議を申し立てることができる。
2、集団の規約に違反したり集団の名誉をいちじるしく傷つけた 賛助会員の処置は幹事会で決定する。
3. 組織・機関
- 第7条
- 集団の最高決議機関は大会である。大会は2年に1回幹事会の 招集により開かれる。ただし、幹事会が必要と認めた場合、 また会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時大会を開く ことができる。
2、大会は当年度の活動方針、予算、決算を審議決定し、 代表幹事、幹事および会計監査を選出する。
3、大会は代議員および評議員によって構成され、代議員の 過半数かつ支部の過半数の出席によって成立する。議決は 出席代議員の過半数の同意を必要とする。代議員は各支部から 選出される。代議員に選出されない幹事を評議員とし、 評議員は議決権をもたない。
- 第8条
- 幹事会は大会の決定にもとづき会の運営にあたる。幹事会は 常任幹事会の決定にもとづき、代表幹事の名前で最低年2回 開かれるほか、幹事の過半数の要求があった場合に開くことが でき、幹事の過半数の出席で成立する。
2、代表幹事は集団を代表する。
3、幹事会は、議長を選出する。また、必要に応じて副議長を 選出することができる。議長は、幹事会を代表する。
4、幹事会は幹事会顧問を置くことができる。幹事会顧問は 幹事会に随意に出席して意見を述べることができる。
- 第9条
- 幹事会のもとに常任幹事会をおき、幹事会の任務を代行する。 常任幹事は幹事の互選により選出される。
2、幹事会議長は、常任幹事会議長を兼任する。
3、常任幹事会のもとに事務局をもうけ集団の日常の仕事を 行なう。事務局長、事務局次長、「建築とまちづくり」編集 委員長は幹事会によって任命される。
4、編集委員会顧問および編集委員は、編集委員長によって 委嘱される。
4. 支部
- 第10条
- 集団は原則として都道府県に支部をおく。支部総会は2年に 1回以上開く。支部幹事は支部総会で選出され、支部の運営に あたる。支部に代表幹事若干名をおくことができ、支部幹事会 のもとに事務局をおくことができる。
- 第11条
- 支部には地域別または職場別に班をおくことができる。
2、支部内において日常的かつ一体的な活動が困難な場合、 幹事会の承認をえて、地域別にブロックをおくことができる。
- 第12条
- 支部は会員の入退会、その他支部活動の状況を定期的に 幹事会に報告する。
5. 部会・グループ・その他
- 第13条
- 幹事会または支部の幹事会の承認を得て、それぞれに所属する 問題別部会、専門別グループおよび特別委員会をおくことができる。 これらの運営の責任はそれぞれの幹事会が負う。
6. 財政
- 第14条
- 集団の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金その他の 収入金によりまかなう。
- 第15条
- 集団の会計監査の監査をうける。会計監査は監査結果を大会へ 報告する。
付則
- 第16条
- 上記各条のほか、必要に応じ幹事会の承認を得て、内規および 支部規則を設けることができる。
- 第17条
- 本規約の改正は、大会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。